身体の介護
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生活の援助
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総合事業
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※次のようなサービスは介護保険ではご利用になれません。
① 本人以外の部屋の掃除など、家族のための家事。
② 庭の草むしりなど、ホームヘルパーがやらなくても普段の暮らしに差し支えがないもの
③ 大掃除など、普段はやらないような家事。
④ 嗜好品の買物。
他 ヘルパーが預貯金の引出しや預入れをしたりヘルパーの車に乗せたりすることは禁止されています。
訪問介護 (1回あたりの単位数)
身体介護 | |
20分以上30分未満 | 250 |
30分以上1時間未満 | 396 |
1時間以上1時間30分未満 | 579 |
以後30分増すごとに | 84加算 |
生活援助 | |
20分以上45分未満 | 183 |
45分以上 | 225 |
総合事業(1ヶ月当たりの単位数)
週1回程度(要支援1・2) | 1,176 |
週2回程度(要支援1・2) | 2,349 |
週2回を超える程度(要支援2) | 3,727 |
※ 通常料金は午前8時から午後6時までです。
※ 初回加算 200単位 ※緊急時訪問加算 100単位
※ 宇都宮市は地域区分 6級地 10.42円上乗せになり、ご利用者個人の負担割合証に合わせた額になります。
※ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)加算率13.7%、特定処遇改善加算(Ⅰ)加算率6.3%がご利用者負担になります。
※ 特定事業所加算(Ⅱ) 所定単位数の10%を加算されます。
※ 早朝(午前6時~午前8時)、夜間(午後6時~午後10時)は25%の割増になります。
※ 第4金曜日の15:30~18:00の時間帯は研修のため、派遣はご遠慮下さい。
障害福祉サービス (1回あたりの単位数)
身体介護 | |
30分未満 | 255 |
30分以上1時間未満 | 402 |
1時間以上1時間30分未満 | 584 |
家事援助 | |
30分未満 | 105 |
30分以上45分未満 | 152 |
45分以上1時間未満 | 196 |
通院等介助 | ||
身体介護を伴う | 身体介護を伴わない | |
30分未満 | 255 | 105 |
30分以上1時間未満 | 402 | 196 |
1時間以上1時間30分未満 | 584 | 274 |
※ 通常料金は午前8時から午後6時までです。
※ 初回加算 200単位 ※緊急時訪問加算 100単位
※ 宇都宮市は地域区分 6級地 10.36円上乗せになり、ご利用者個人の受給者証の負担額に合わせた額になります。
※ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)加算率27.4%がご利用者負担になります。
※ 早朝(午前6時~午前8時)、夜間(午後6時~午後10時)は25%の割増になります。
※ 第4金曜日の15:30~18:00の時間帯は研修のため、派遣はご遠慮下さい。
平常の時間帯(午前8時から午後6時まで)の料金
身体介護 | 生活援助 |
外出支援 見守り支援 |
通院等乗降 介助のみ |
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30分未満 | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥1,500 | 1回あたり¥1,000 |
1時間未満 | ¥3,500 | ¥2,000 | ¥3,000 | |
1時間30分未満 | ¥5,500 | ¥3,000 | ¥4,500 | |
1時間30分以上 (30分増毎に) |
¥1,500 | ¥1,000 | ¥1,300 |
介護タクシー