今回は、よくお問い合わせのある内容をご紹介します。
訪問介護(ホームヘルプ)の利用にあたり、調理、洗濯などの生活援助について、
介護保険制度での生活援助としてできないものについて案内させていただきます。
《 介護保険制度の生活援助としてできないもの 》
1,「本人の援助」に該当しない行為
・利用者以外のものに係る洗濯、調理、買い物、布団干し
・主として利用者が使用する居室以外の掃除
・来客の応接(お茶、食事の手配等)
・自家用車の洗車、清掃等
2、「日常生活の援助」に該当しない行為
①ヘルパーが行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断される行為
・草むしり
・花木お水やり
・犬の散歩などのペットの世話
②日常生活に行われる家事の範囲を超える行為
・家具、電気器具等の移動、修繕、模様替え
・大掃除、窓のガラス拭き、床のワックスがけ
・室内外家屋の修理、ペンキ塗り
・植木の剪定等の園芸
・お正月、節句等の為に特別な手間をかけて行う調理等
また、訪問介護にて生活援助を行えるのは、
利用者が一人暮らしの場合、
利用者の家族等が障がいや疾病を持っている場合、
家族等に障がいや疾病がなくてもその他やむをえない事情によって家事が困難な場合です。
介護保険制度の適応外での支援必要なことがございましたら、
自費での利用ができる事業所や生活支援制度をご紹介させていただきますので
担当のケアマネージャーもしくはお住いの地域包括支援センターにご相談ください。